船荷証券の記載事項
法定記載事項国際海上物品運送法第7条によって記載することになっている項目は次のとおりです。
(1)運送品の種類
(2)運送品の容積もしくは重量または包もしくは個品の数および運送品の記号の外部から認められる運送品の状態
(3)荷送人の氏名または商号
(4)荷受人の氏名または商号
(5)運送人の氏名または商号
(6)船舶の名称および国籍
(7)紛船積港(PortofLoading)および船積の年月日
(8)陸揚港(PortofDischarge)
(9)運送費
(10)数通の船荷証券をつくったときはその数
(11)作成地および作成の年月日
こちらに関しては以上です。
さて、fx情報のチェックをしてきます。